建物や看板の劣化・老朽化による危険を回避し損失を削減する──

建物や看板などは、完成した後は時間が経つにつれて劣化していきます。
劣化した建物や看板の一部や全部が崩落したり落下するなどして大きな事故につながることがあります。
また、劣化を放置したままだと、やがて建物や看板全体に関わる大きな損傷となることもあります。
適切な点検調査によって、そういった建物や看板の劣化を早期に見つけ、対策を取ることで、事故発生の可能性を減らしたり、計画的・効率的に建物や看板を保持することができます。


外壁調査(打診・赤外線)

定期的に外壁の点検調査を行うことで、不慮の事故を起こす可能性を減らすことができます。
外壁調査では、外壁全面の、塗装やモルタルやタイルなどの、浮き・剥がれ・ひび等を調べます。
特に、特定建築物定期報告調査では、外壁の全面調査は、新築・改築から10年ごとに行うことになっております。

点検方法

打 診・・・

打診棒やテストハンマーで壁を叩いてその音の違いを聞き、浮きや剥がれを診断します。

赤外線・・・

赤外線カメラで壁の表面温度を測り、その温度差を見て、浮きや剝がれを診断します。

また、弊社の技術と経験を活かし、外壁の他、橋梁・コンクリート構造物の点検調査もお引き受けしております。


定期報告調査制度

多くの人が利用するような「特定建築物」や「特定建築設備等」は、定期的に調査を行い、「特定建築物」の所有者・管理者は、特定行政庁に報告しなければなりません。
(建築基準法第12条に基づく法定点検)
 
対象となる「特定建築物」は、次の通りです。
 
用途に供する床面積の合計が200㎡を超える 又は
階数が3以上 かつ 用途に供する床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下 の
(一)~(六)のような特定建築物

  •  
    • (一)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
    • (二)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
    • (三)学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
    • (四)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
    • (五)倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
    • (六)自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの

 
階数が5以上 かつ 延べ面積が1,000㎡を超える 事務所その他これに類する用途に供する建築物
 
(対象となる建築物は各特定行政庁のホームページ等で公表されています。)
(それぞれの特定行政庁により、必ずしも条件に合致しなくても対象になったり、逆に対象外になる場合もあります。)
 
以下のいずれの調査も、一級建築士事務所である弊社でお引き受けすることができます。
 

建築物は3年に1回

    • 建物全般を点検調査し、報告書を作成します。

 

建築設備は毎年(前回報告した日から1年を超えない日までに報告)

    • 換気設備(中央管理方式の空気調和設備)
    • 排煙設備(排煙機または送風機を設けたもの)
    • 非常用照明装置
    • 給排水設備(給水タンク,貯水タンクまたは排水槽を設けたもの)

 

防火設備は毎年(前回報告した日から1年を超えない日までに報告)

    • いわゆる「防火扉」「防火シャッター」のことです。
    • 次のいずれかの建築物に設置される防火設備
    • (外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。)
      1. 定期報告の対象となる特定建築物に設置される防火設備
      2. 以下に掲げる用途のうち,床面積が200平方メートル以上の建築物に設けられる防火設備 
        • 病院,診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
        • 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
        • 寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)
        • 就寝用途の児童福祉施設等

 

昇降機は毎年(前回報告した日から1年を超えない日までに報告)

    • エレベーター,エスカレーター,小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)
      • いずれも住戸内のみを昇降するものを除く。
      • 労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター(労働基準法別表第1第1号から第5号に掲げる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供されていないもの。)のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの(積載荷重が1トン以上のもの。)を除く。

 

外壁は10年に1回

    • 外壁の全面について、塗装やタイルの浮きや剥がれ、ひび等について点検します。
    • 点検方法は、打診(壁を実際に叩いて音を聞く方法)の他、最近では赤外線(サーモグラフィ)カメラによる判定も、国土交通省より推奨される方法です。
    • 弊社では、赤外線カメラ及び赤外線カメラ搭載のドローンをご用意し、点検のしやすさと分かりやすさをご提供します。
    •  
    • 法定点検の対象となっていない建物であっても、建物の付近に人や車等が近づくことがある場合、定期的な調査を行うことで万が一の多大な損害の可能性を減らすことができます。

 
 

赤外線(サーモグラフィ)カメラおよびドローンによる点検のメリット

正しく赤外線(サーモグラフィ)カメラで撮影すると、肉眼ではわかりにくい塗装やタイルの浮きや剥がれが見えてきます。
浮きや剥がれのある箇所は、壁本体と塗装やタイルの間に空間ができ、その為に正常な他の箇所に比べて温度が高くなるからです。
赤外線(サーモグラフィ)カメラを使うことによって、このような問題箇所を効率よく見つけることができます。
 
打診検査を行う場合、高所の壁については、足場を組んだり、高所作業車を長時間停車させ、作業を行わなければなりません。
これは、作業に時間がかかるということであり、また、敷地の周囲の状況によっては、道路を長時間占有したり、業務に伴い長時間場所を塞いだりするデメリットがあります。時間や作業が増えると、コストが高くなることがあります。
赤外線(サーモグラフィ)カメラを用いる検査では、高さによっては高所作業車を使うこともありますが、端から端まで壁を叩いていくのではなく、ブロックごとに分けて撮影する、という手法になりますので、大幅に時間が短縮されます。
さらに、ドローンを用いれば高所作業車の入ることのできない場所でも検査ができます。


屋外広告物等(一定の年数・大きさを超えるもの)の点検調査

屋外広告物が落下する事故が、全国各地で報告されるようになり、その安全対策のためのガイドラインが国土交通省より出されました。
このガイドラインに従って、各自治体から屋外広告物に関する条例が出されています。
例えば尾道市では、令和2年10月1日から、一定年数・一定規模を超える危険度の高い屋外広告物は、有資格者による安全点検が義務付けられました。
(表示または設置の日から5年を経過し、広告物自体の高さが4m又は表示面積が10㎡を超えるもの)
有資格者による安全点検は、設置後5年経過後その後は3年毎です。
弊社では、この屋外広告物等の安全点検・安全点検報告書の作成をお引き受けすることができます。

お問合せ・お仕事の依頼は